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法律相談料(初回)                               

5,500円/30分(税込)

債務整理についてのご相談は費用をご負担いただきません。

※ 現在、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、
  電話またはZoomによるご相談もお受けしております。
  2回目以降のご相談料は、別途協議によります。  



ご依頼後の弁護士費用一覧 (2023年11月20日現在)


 下記一覧に表示されていない事件に関する費用等については、お問い合わせ下さい。
 
 

 
着手金とは、ご依頼時にお支払い頂く費用です(事件の結果を問わずお支払い頂くものです)。
 報酬金とは、事件において成果が得られたときに、その結果に対してお支払い頂く費用です。


 一般民事事件 / 債務整理事件 / 刑事事件 / 少年事件 / 顧問料


1 一般民事事件

手続きの種類     金 額(税込)
備 考
訴訟事件
 
経済的利益が300万円以下の場合
@着手金 経済的利益 × 8% + 消費税 (※1)
A報酬金 経済的利益
× 16% + 消費税 
(※6)
経済的利益が300万円超3000万円以下の場合
@着手金 経済的利益 × 5% + 9万円 + 消費税
A報酬金 経済的利益
× 10% +18万円 + 消費税 
(※6)
 経済的利益が3000万円超3億円以下の場合
@着手金 経済的利益 × 3% + 69万円 + 消費税
A報酬金 経済的利益
× 6% + 138万円 + 消費税
(※6)
調停事件・
示談交渉事件
「訴訟事件」に準じます。 (※1〜3)  (※6)
離婚事件   調停事件・交渉事件
@着手金 220,000円〜550,000円 (※1,4,5)
A報酬金 原則として着手金と同額  
(※6)
訴訟事件
@着手金 330,000円〜660,000円 (※1,4,5)
A報酬金 原則として着手金と同額 
(※6)

※1 着手金の最低額は110,000円となります。
※2 訴訟事件の額の2/3程度に減額する場合もあります。
※3 示談交渉から引き続き調停を、また、示談交渉・調停から引き続き訴訟事件を依頼される場合の
   調
停・訴訟の着手金の額は、別途協議の上、調整します。
※4 離婚交渉から、引き続き離婚調停も依頼される場合の同着手金の額についても、※3と同様です。
※5 財産分与、慰謝料等の請求は、別途費用がかかります。
※6 上記の額は、あくまで標準的な場合のものであり、ご依頼者の経済的資力・事案の複雑さ及び
   事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、協議の上増減します。
 
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 債務整理事件

手続きの種類     金 額(税込) 備 考
任意整理  @着手金 33,000円〜 × 債権者数 (※1,2)
A減額報酬(債権者請求額−和解金額) × 10% + 消費税
 (※1,2)
個人再生   住宅条項がない場合 
 手数料 385,000円
〜 (※1,2)
住宅条項がある場合
手数料 495,000円〜
 (※1,2)
破産
※個人申立の場合  
同時廃止事件の場合
手数料 385,000円〜 (※1,2)
管財事件の場合
手数料 440,000円〜 
(※1〜3)
 
過払い金請求   交渉のみで解決した場合
@着手金 33,000円〜 × 業者数 (※2)
A減額報酬(債権者請求額−和解金額)× 10% + 消費税 (※4)
B過払報酬 回収額 ×20% + 消費税  
訴訟提起により解決した場合
@着手金 33,000円 〜× 業者数 (※2)
A減額報酬(債権者請求額−和解金額)× 10% + 消費税 (※4)
B過払報酬 回収額 × 25% + 消費税 

※1 事案の難易度・関係人の数等により増額する場合があります。
   なお、原則として一括でお支払い頂きますが、分割で対応できる場合もありますので、
   ご相談下さい。
   また、法テラス制度を利用して受任する場合もありますので、ご相談下さい。
※2 別途、裁判所等に納める実費(切手、収入印紙、保管金等)がかります。
※3 別途、裁判所に納める管財人費用(20万円以上)をご用意頂く必要があります。
※4 減額報酬については、債務が残っている場合のみ発生する費用ですので完済している業者については
   減額報酬はかかりません。
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3 刑事事件

   金 額(税込) 備 考
起訴前
逮捕〜起訴前)  
着手金 330,000円〜 (※1)
報酬金(不起訴・求略式命令等)
    原則として着手金と同額以上
 
(※3)
起訴後    着手金 330,000円〜 (※1,2)
報酬金(無罪・執行猶予相当程度の減刑等
    原則として着手金と同額程度
(※4)

※1 事案の性質(複雑な事件か、否認事件か、裁判員裁判対象事件か等)により決定します。
※2 起訴前段階から、引き続き起訴後の弁護を依頼される場合、別途協議の上、公判等の着手金を
   決定します。
※3 勾留請求阻止・準抗告認容等により身柄の解放が実現した場合、別途協議の上、報酬額を
   決定します。
※4 保釈請求認容等により身柄の解放が実現した場合も、※3と同様とします。

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4 少年事件
   金 額(税込)
備 考
送致前
逮捕〜送致前)  
着手金 330,000円〜 (※1) (※3)
送致後 
(少年審判)  
着手金 330,000円〜 (※1,2)
報酬金(審判不開始・不処分・保護観察等
    原則として着手金と同額程度
(※4)

※1 事案の性質(複雑な事件か、否認事件か否か等)により決定します。
※2 送致前段階から引き続き送致後の付添人活動を依頼される場合、別途協議の上、審判等の着手金を
   決定します。
※3 勾留請求阻止・準抗告認容・観護措置回避等により身柄の解放が実現した場合、別途協議の上,
   報酬額を決定します。
※4 少年の更生のための最良の手段を探すという少年事件の性質上、少年院送致の場合も報酬金が
   発生する場合があります。

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5 顧問料

   協議の上、月額の顧問料を決定します。
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弁護士 市川 拓郎
(埼玉弁護士会川越支部所属)

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