犯罪・刑事事件の取扱分野 |
タイプ 加害者
事件内容 少年事件 児童買春・児童ポルノ 詐欺 痴漢 盗撮 強制性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害 窃盗・万引き 強姦 横領 交通犯罪 覚せい剤・大麻・麻薬 |
【はじめに】
弁護人が守るべき規範は三つあると考えています。
・法令に違反しないこと
・最善の結果を得られる弁護活動ができること
・依頼人の意思に沿うこと
この三つの規範の下で最善の結果を目指します。
【法令に反しないこと】
弁護活動が法令に反してはいけないことは当然です。
しかし、高野隆弁護士が「この国には刑事弁護に対して理不尽な規制が多すぎる。賢い弁護士は
皆安全なところを歩く。その萎縮効果は計り知れない。刑事弁護の道はけもの道だ。みんなが
道の真ん中しか歩かなければ、道はどんどん狭くなる。」と語るとおり、最善の結果のために、
ときには避けては通れないけもの道を歩く必要があります。
【最善弁護のための努力】
最善の結果をえられる弁護活動をするには、絶え間ない技術の研鑽に裏付けられた最善の弁護方針
の策定と実行、ひとつひとつの事件に惜しみなくかける労力が必要になります。
私は、埼玉弁護士会において裁判員裁判における弁護活動を分析等する委員会に所属するとともに、
日弁連等の刑事弁護に関する高度な研修等に継続的に参加しており、最新の刑事弁護に必要な技術
獲得のための研鑽を積んでいます 。
また、日弁連取調べの可視化プロジェクトチームの一員として、取調べ可視化・適正化、弁護人の立会
の実現による冤罪防止に力を尽くしています。
私は、これまで世間の耳目を集めた裁判員裁判事件も含めて、捜査・公判、国選・私選の別を問わず
多数の事件を経験しています。
刑事事件においてこれまで得た成果としては、東京高裁(第10刑事部)での全部無罪判決
(平成28年3月17日)をはじめとして、複数の高裁一項破棄判決、多数の勾留準抗告認容決定等
があります。
私は、国選・私選事件あるいは当番弁護事件を問わず、事件を受任したその日に依頼人と面談し、
弁護の方針を定めます。身体拘束からの解放が必要な事件であれば、依頼が夜間であってもすぐに
解放に向けた活動に着手することとしています。
【依頼人意思の尊重】
依頼人の意思に沿うといっても、その希望のままに漫然と方針を立てるだけでは最善の結果を
出すことはできません。そのような弁護活動はプロとしての仕事の放棄であると考えています。
仮に依頼人の意向が最善の弁護方針とは異なる場合には、最善の結果を得るためには、
何をすべきで、何をすべきではないのか、なぜそう言えるのかを丁寧に説明します。
その上で徹底的に話し合います。
そして依頼人とともに最善の結果に向けての弁護活動をします。
【弁護費用】
刑事事件の費用については、一部の刑事専門を称する事務所のように高額な費用負担となる
預託金方式は採用していません。
旧日弁連報酬基準に準拠しつつ、個別の事件と各依頼者の財産状況に即して、負担の軽い
弁護士費用となるよう対応しています(詳細は、
弁護士費用のページをご参照ください)。
費用面で悩む前にまず事情をお話ください。
【依頼人の属性による差別をしないこと】
また、当事務所では、刑事事件において、依頼人の加入団体等のみを理由として
依頼を拒むことはしません。立場に関係なく、お気軽にご相談ください。
【さいごに】
刑事事件には依頼人の人生がかかっています。
私は刑事事件のプロとして、依頼人の人生を守ります。